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相続人について

相続人となる人は、亡くなった方(被相続人)と
子や親等の血縁関係があるものです。
ただし、配偶者は常に相続人となります。

相続人の順序は以下の通りです。

  1. 直系尊属(実の父母など直系の先祖)
  2. 兄弟姉妹

上位の順位者がいない場合、
下位の順位者が相続人になります。
被相続人に配偶者と子供、
両親と兄弟がいる場合、
配偶者と子供が相続人になります。

実子と養子は、子として同じ扱いになります。
普通養子は、実親、養親の両方の相続人となります。
特別養子縁組の養子は、養親の相続人となります。



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