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欠格・排除

欠格

相続人となる人が、故意に被相続人を殺害したり、
遺言書を詐欺や脅迫により書かせた場合などは
欠格となります。

この場合、法律上の手続きをしなくても
相続人としての地位を失います。


排除

相続人となる人が、生前に被相続人を虐待したり、
重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合などは
排除となります。

この場合、被相続人が
家庭裁判所に申し立てをしておくことによって、
該当の相続人から、相続権を剥奪します。
また、遺言によって意思表示を表すことも可能です。



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