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代襲相続

代襲相続とは、相続人に該当する人が、
相続開始前に死亡している場合など、
相続の権利を失っている場合に、
権利を失ってしまった人の子に、
相続人としての地位が移転することです。

例えば、自分に両親と子供がいて、
自分が亡くなってしまっている場合の
自分の父の相続を考える場合には、
自分の代わりに子供が代襲相続人として、
相続人となります。

また、代襲相続は直系卑属
(実の子や孫、ひ孫などの子孫のこと)
に続いていきますが、
直系尊属(実の父母など直系の先祖)
には、代襲相続という考え方はありません。

しかし、直系尊属は相続人として
2番目に位置しているため、
子がいない場合、祖父母が相続をすることもあります。

そして更に、
子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が死亡している場合、
兄弟姉妹の子(甥、姪)までは代襲相続が認められます。

なんだかややこしくなりますが、
意外と大事なことです。

気になることなどありましたら、
お気軽にご質問ください。



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