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相続の放棄・承認

相続は、資産・負債のどちらも
承継することが原則です。

しかし、被相続人が多額の借金を残して
なくなってしまった場合など、
相続人がその借金を引き継ぐには、
あまりにも酷な場合もあるため、
相続の放棄や限定承認が選択できる事を
民法で認めています。

放棄・限定承認どちらを選択する場合でも、
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出る必要があります。

また、相続開始前に
放棄や限定承認の意思表示をしても
法的な効力はありません。


放棄

相続人が複数人いる場合でも、
単独で放棄することが可能です。

財産・債務をいっさい引き継がず、
該当する相続に関して、
はじめから相続人でなかったものとみなされます。


限定承認

相続人が複数人いる場合は、
全員が共同で行う必要があります。

資産の範囲内で負債を負担します。
負債が残ってしまった場合も責任は負いません。
資産が残った場合、相続します。


単純承認

相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に
放棄も限定承認もしなかった場合、
単純承認となります。



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